免税とは?飛行機内で起きた犯罪・迷惑行為は誰が裁く?
日本から飛行機で渡海外に航する方は、国際空港に到着後
- チェックインカウンターで搭乗券の発券
- 出入国審査を通過
- 出発ロビーで搭乗待機
という流れになります。
出入国審査を通過後、出国後エリアには免税店が立ち並んでいます。
免税店は、小売価格に税を免れた商品を販売しているわけですが一体どの税金が免除されているのでしょうか。
また、飛行機に搭乗後、機内で犯罪・迷惑行為が起きた場合、どこの国の法律が適用されるのでしょうか。
この記事では、
- 免税店と免税の仕組み
- 飛行機内の犯罪・迷惑行為
それぞれに分けて説明していきます。
免税店と免税の仕組み
免税店とはその名の通り税金が免除される店舗で、
- 関税
- 消費税
- タバコ税 等
がかからない商品が置かれている店舗を指します。
出国後エリアにある他国から輸入された商品は、まだ空港内の税関ブースを通過していないので、日本にまだ輸入したとみなされていない為、税金が加算されていないのです。
出国後エリア、税金が免除されている = 日本の法律が適用されていないエリア というわけではありません。
法律的にも出国後エリアというのは「出国手続きをした人が滞在する場所」に過ぎず、そこが日本ではないという意味ではありません。
つまり、出国後エリア内も日本の領土なので日本の法律が適用されます。
免税店は
- 空港型免税店(Duty Free Shop)
- 市中免税店(Tax Free Shop)
の2種類存在します。
それぞれの免税店を説明する前に、どのような条件で商品が免税になるのかみていきましょう。
免税の条件
免税店は、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」に当たり、外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる店舗になります。
免税店を開業するためには、納税地を所轄する税務署長の許可が必要になります。
日本へ観光で来ている外国人は、日本で消費せずに自国に戻って消費する商品に関しては消費税を課される対象になりません。
一方、外国人の方が免税店で購入したものを日本国内で消費してしまうと、それは免税の対象にはなりません。
対象者
免税の対象者を詳しく見てみましょう。
対象物品
通常生活の用に供される
- 一般物品
- 消耗品
が対象になります。
非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合、免税販売対象外になります。
一般物品
- 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5,000円以上。
- 販売合計額が100万円を超える場合、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存
消耗品
- 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5,000円以上、50万円までの範囲内
- 非居住者は、消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約
- 消費されないように指定された方法による包装がされている
免税店の種類
免税される税金の種類、対象者・対象商品が把握できたところで、再度、免税店の種類に着目してみましょう。
空港型免税店(Duty Free Shop)
空港型免税店も税務署長の許可を持った免税店に変わりはないのですが、免税出来る税金が消費税の他に、
- 関税
- 酒税
- たばこ税等々
これらの税金も免除されています。
つまり、外国製品を日本に輸入する際に課せられる関税等々も免除されています。
市中免税店(Tax Free Shop)
空港型免税店(Duty Free Shop)に対して、市中免税店(Tax Free Shop)は、既に商品が入国している為、関税等々は商品の価格に含まれていますが、免税対象者には消費税が免除されます。
つまり、市中免税店(Tax Free Shop)では、国内消費税だけが免除されています。
飛行機内の犯罪・迷惑行為
出国後エリアは法律的に「出国手続きをした人が滞在する場所」に過ぎず、そこが日本ではないという意味ですので、空港内では、出国審査から飛行機に搭乗するまで日本の法律が適用されます。
では、飛行機に搭乗後はどの国の法律が適用されるのでしょうか。
航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約
国際線内の飛行機で犯罪・迷惑行為が行われた場合、誰が指揮を執って対応するのでしょうか。
国際線内の犯罪・迷惑行為については、「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約」(1970年8月発効)という条約があります。
航空会社を持つ大部分の国が、この条約に加盟しています。
この条約が適用されるのは、飛行機の動力が離陸のため作動したときから、着陸の滑走が終了するまでの間です。
規制の対象となる行為は、機内での
- 刑法上の犯罪
- 飛行機や機内の人・財産を害したり、害するおそれのある行為
- 機内の秩序・規律を乱す行為
機内で、条約の対象となるような上記の犯罪や問題行為が起きた場合、どのように対応されるのでしょうか。
機長には犯罪・迷惑行為を行ったものに対して
- 拘束
- 飛行機から降ろす
- 当局へ引き渡す
- その他必要な措置をする
これらの権限を持っています。
このルールは日本の航空法にも取り込まれており、国際線だけでなく国内線も同じルールが適用されます。
航空機内で行われた犯罪
結論から言いますと、飛行機内で犯罪が行われた場合、管轄は飛行機の登録国になるのが原則です。
例えば、
- ANA(全日空)が日本 – アメリカ間を飛行中に犯罪が起きた場合の管轄 → 日本
- American Airlines(アメリカン航空)がアメリカ – イギリス間を飛行中に犯罪が起きた場合の管轄 → アメリカ
- Korean Air Lines(大韓航空)が韓国 – アメリカ間を飛行中に犯罪が起きた場合の管轄 → 韓国
これが原則になります。
機内の犯罪行為は、飛行機が登録している国が刑事手続き上の管轄を持つのが原則で、日本の刑法1条2項で明記されています(属地主義の延長。旗国主義)
ただし、飛行機がある国の上空で犯罪が起きた場合、属地主義の原則により、その国が持つこともありえます(管轄が並存します)。
したがって、日本の飛行機内で起きた犯罪でも、アメリカの上空で犯罪が起きた場合、FBIにより現行犯で逮捕される可能性があるという事です。(ただし、日本の刑法が適用されるという前提の場合でもFBIは逮捕します)
以上が、
- 免税店と免税の仕組み
- 飛行機内の犯罪・迷惑行為
についての説明になります。
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